年金制度は複雑であり、ましてや障害年金は多くの人にとって身近なものではないので、 受給申請をするにしても着手しづらいものであるかもしれません。
基本的な枠組みは老齢年金と同じであり、国民年金からは「障害基礎年金」、厚生年金からは「障害厚生年金」、また公務員の方には「障害共済年金」という名称の年金が出ます。
そして、これら3つの障害者対象の年金を総称して「障害年金」と呼びます。
これらの障害年金は、ケガや病気になって、その後それが原因で障害が残ってしまった場合に、障害の程度に応じて給付されます。そして「障害の程度」は1級、2級、3級といった等級で表示されるのですが、障害の重さや程度によって、障害年金の金額は変動します。
なお、ここで言う等級は、身体障害者手帳の1級や2級とは内容や基準が異なります。したがって、身体障害者手帳で1級だからといって、障害年金の等級も1級になるというわけではないため注意が必要です。
それでは、どのような基準を満たした場合に障害年金を受け取ることができるのでしょうか。
障害年金を受給するためには、障害の原因となった病気やケガについて、診察を一番初めに受ける初診日に年金に加入していることが必要です。最初に診察を受けた日のことを「初診日」といいますが、障害年金にとってはこの初診日が大変重要なポイントになります。
初診日に国民年金に加入していた人は障害基礎年金を受け取ることになりますが、厚生年金に加入していた人ならば、厚生年金は国民年金とセットで加入しますので、障害基礎年金と障害厚生年金の2つを受け取ることになります。
現在、年金の未納が大きな社会問題として取り上げられています。
「年金=将来の老齢年金」と考える人が大半を占めているといった現状ですが、障害年金にも大きく関わる問題です。早い段階で自身が障害年金を受給することは誰しも想定しがたいことですが、一定の未納状態が続くと、障害年金の受給が不可能になる可能性があるため、重大な問題となってしまいます。
重要ポイントとして、障害年金請求の可・不可は、現在の保険料納付状況ではなく初診日時点の保険料納付状況によって決まります。
具体的には、初診日の前日の時点において、初診日の属する月の前々月までの公的年金制度に加入すべき全期間のうち、その3分の2以上の期間が保険料納付期間か保険料免除期間で満たされていれば請求可能です。
またそうでない場合は、平成28年3月31日までの特例(平成3年5月1日以降に初診があるときのみ)で、初診日の属する月の前々月からさかのぼった1年間が未納なしの状態であれば請求は可能です。相談者の場合、初診日前の保険料納付要件を満たしていると見られるので、年金請求は可能です。
なお、経済的な余裕がないという理由により保険料を払えないといったような場合、保険料免除申請の手続きをすると、支給要件における納付済み期間としてカウントされます。また一部免除の場合は、減額された保険料を納付すると納付済み期間としてカウントされます。
何らかの事情で保険料の納付が困難になることもありますが、その場合であっても未納状態を続けずに、免除や納付特例を申請しておいた方が賢明です。
はい、もらえます。 精神疾患での申請は働きながらだと難しいようですが、その他の障害であればもらえる可能性があります。
当センターで定期的に開催している無料相談会では、障害年金をもらえるかどうかの診断も無料で行っております。お気軽にお申し込みください。
障害年金の初診日とは一言で言えば、「申請する傷病に関して、初めて病院に行って診察を受けた日」を指します。
ここで誤りがちなのが、初診日の考え方です。
精神疾患の方を例に挙げて説明します。
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ある日、頭痛などがしたために内科に診察をしてもらいにいった人がいたとします。
その人は内科で診察をしてもらった結果、これは神経性のものだから、心療内科に行った方がいいよと言われました。
その後、症状が悪化し、障害年金を申請しようと考えています。
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この方の場合の初診日は内科で診察を受けた日になります。
つまり、申請する傷病のきっかけとなった症状に関して、最初に診察を受けた日が初診日となるのです。
この初診日について、よく分からないという方は当センターで定期的に開催している無料相談にてお尋ね下さい。
はい。本当です。障害年金をもらうことができたとき、報酬を頂きます。その場合も受け取った年金から報酬を頂くため、経済的に苦しい、困っているという方でも安心してサポートを受けることが出来ます。
※障害年金が受給できるとなった場合、最初にみなさまの口座には数カ月分の年金が振り込まれます。その中からサポート費用をお支払い頂くため、事前にご準備いただくことはありません。
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